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関税暫定措置法

【読み方】
かんぜいざんていそちほう
【英 語】
Act on Temporary Measures concerning Customs

関税暫定措置法( Act on Temporary Measures concerning Customs)とは、国民経済の健全な発展を目的として、関税の暫定税率、減免税制度、特恵関税制度、関税割当制度について、暫定的な特例を規定した法律のことである。

日本の関税について規定した主な法律である、関税法、関税定率法、関税暫定措置法のひとつ。

関税法と関税定率法が恒久法でああるのに対し、関税暫定定率は国内外の情勢などに応じて発動される暫定的な法律であり恒久法より優先して適用される。

関税は、歴史的には古代都市国家における手数料に始まり、内国関税、国境関税というような変遷を経てきたが、今日では一般に「輸入品に課される税」として定義されている。

特恵税率等の対象品目及び税率は関税暫定措置法に、対象国は関税暫定措置法施行令に規定されている。

加工又は組立てのための輸出された貨物を原材料とした製品の減税である無条件減税や、航空機部分品等の免税である解除条件付き免税も規定されている。