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育成者権

【読み方】
いくせいしゃけん
【英 語】
Breeder's Right

育成者権(Breeder's Right)とは、知的財産権の一つで、種苗法で定められた品種の改良を行ったものに対して与えられる権利である。

品種改良で新しい品種が開発されたとき、育成者権を取得していないと、その種や苗を入手した他者により栽培された場合、改良品種としての付加価値を失う恐れがある。そのため、権利を得ることで、改良者の権利を保護する。

新種の植物として登録されると、登録をした権利者は登録品種の種苗、収穫物、加工品について生産、譲渡、輸出、輸入することが出来る。

農林水産省に育成権の出願をすると審査が行われ、登録の要件を満たしたものは育成者権として権利が付与される。育成者権利者は新品種を育成した際にそれを使用登録した品種の「種苗」及び「収穫物」について、業としての生産、譲渡、貸渡し、輸出、輸入又は保管を専有できる。

期間は木本植物で30年、それ以外の植物で25年であるが、登録料の納付が必要である。